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成年後見制度について

まず、『成年後見制度』とは何か、ご説明します。

『成年後見制度』とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、
認知症など)により判断能力が十分でない方が、不動産の売
買等で不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てをして、
その方を支援してくれる人を決める制度です。

『成年後見制度』の種類

『成年後見制度』には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

「任意後見制度」とは、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人(任意後見人)に財産権などについての代理権を与える契約を公正証書で結んでおき、必要が生じたときに家庭裁判所の専任する後見監督人の監督のもとで、必要な支援・保護を行う制度です。
後見人を誰にするか、どんな内容を委任するかは話し合いで自由に決めることが出来ます。

【任意後見制度】3つの利用パターン

1. 即効型任意後見の契約を結んでから、直ちに後見を開始させる手続きを行うものです。
2. 移行型任意後見契約締結時からご本人の判断能力が低下して、実際に後見が開始するまでの間、財産管理などの支援を受ける財産管理を委任する契約を結ぶものです。
3. 将来型任意後見の契約を結び、将来的に判断能力が低下したときに後見を開始させるものです。

法定後見制度

「法定後見制度」とは、本人の判断能力が衰えた後に、家族などの申立てにより適応される制度です。

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分類され、本人の判断能力低下の程度によって区別されます。

【法定後見制度】3つの利用パターン

1. 「補助」類型判断能力が不十分な人が対象です。
2. 「保佐」類型判断能力が著しく不十分である人が対象です。
3. 「後見」類型ほとんど判断できない人が対象です。

成年後見人制度のススメ

『成年後見人制度』は、大切なご家族の“これから”を守るための制度です!

先進国の中でも「高齢化率」が群を抜いて高い日本。
高齢者には介護が必要とされ、有料老人ホームに入居する件数増え続けています。
そんな中、不動産会社である我々のもとにも、
・介護費用をまかなうために親名義の不動産を売却したい。
・何年も空き家のままで防犯面や維持管理が心配なので売却をしたい。

などといったご相談が増えております。

社会問題化しつつある、高齢者の所有不動産の売却については、
『成年後見人制度』の利用を検討していくことになります。
この制度を利用することで、相続時のトラブル対策にもつながる場合もございます。

本人の生活資金や入院費などの後見費用を捻出するために、財産の売却が必要となることがあります。
・売却しようとする物件の価格が分からない
・特殊な売却だからどのように売却すればいいのかわからない
そんな『成年後見人』様のお力になれるよう全力投球いたします!!

不動産会社である弊社『アクテイブ・RE』だからこそ出来ることをご紹介します。

Q. 空き家になっている親の家を売却したいが、ざっくりとした物件価格が知りたい。

A. 当日中のご回答も可能です!!
  不動産会社だからこそ『スピーディーに』査定いたします!
  物件の種類によっては数日かかる場合もございますが、迅速なご対応を心掛けております。
    当日中のご回答:土地・一戸建て・マンション
    数日後のご回答:1棟ビル・1棟マンション
   ※登記簿謄本の取得が出来ない場合は後日のご回答となる場合もございます。
  また、査定後はご依頼者様とご相談の上、
  売却価格が決まり次第、すぐに売却・販売させて頂きます!

Q. 不動産売却後に専門職の士業の先生にも相談をしたい。

A. バックアップ体制として、様々な士業の先生方をご紹介します!
  司法書士・行政書士・税理士・弁護士との顧問契約を結んでおりますので、
  専門的なアドバイスをもとに、物件売却についてご対応いたします。
  どこに相談して良いかお悩みの方、ご相談だけでも結構です。
  皆さまにご安心頂けるよう、充実したサポートをご提供しております!

Q. 不動産販売時にかかる諸費用は不動産を売らないと出せませんが、大丈夫ですか?

A. ご安心ください。
  弊社では、決済時(引渡時)に売買代金との差引等の対応が出来ます!
  例)家屋内外の荷物処分費用、測量費用、解体費用等は引渡時の清算が可能。